吉賀町サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年改正)の交付にともない、地方公共団体の議長及び長その他の執行機関は、改正法施工日の令和8年4月1日までにサイバーセキュリティを確保するための基本方針の策定と公表が義務づけられました。
この改正を受け、当町及び町長が管理者となる一部事務組合が運用・管理する情報システムを使用している執行機関では、吉賀町情報セキュリティポリシーにおける第1章情報セキュリティ基本概要を、サイバーセキュリティを確保するための方針として位置付け、これを公表いたします。
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企画課 電話番号 0856-77-1437

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